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最高裁判所第一小法廷 昭和28年(オ)761号 判決 1954年10月07日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

論旨第四点は、法令違背の主張であるが、この点に対する原判決の判断は、当裁判所において、正当と考えるから、論旨は、その理由がない。また、論旨第五点については、原判決は、本件借地権が、戦時罹災土地物件令六条により上告人大宮、同三沢に対抗し得る旨説示したもので、罹災都市借地借家臨時処理法一〇条により対抗できるとしたものでないことはその判示に照し明白である。そして、原判決の右物件令六条の解釈は、正当であると認められるから、所論は、その前提において採用し難い。次に、論旨第一点乃至第三点は、原判決の事実認定を非難するか、又は、その単なる法令違背を主張するに帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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